Q10:沖縄県のアスベストに関する条例はどう変わったのですか?
大気汚染防止法では規制の対象外となっている石綿(アスベスト)含有成形板(石綿を含有する板状に成形された建築材)などの非飛散性アスベストの解体工事(リフォーム・補修も対象)において、飛散を防止する対策の強化を図り、県民の健康に係る被害を防止するため、沖縄県生活環境保全条例が改正されました。
この条例は平成28年4月1日から施行されています。
特に注意が必要なのが、天板やスレートボードなどにアスベストが含まれている建物の解体・リフォーム・補修を行う場合、保健所への届出が必要になることです。
- (面積要件:延べ面積が80㎡以上が対象。耐火・準耐火建築物は80㎡未満でも対象)
- (適用除外:平成18年(2006年)9月1日以降に建築工事に着手した建築物は届出不要)
これまでは、解体工事等で、散水せずにケレン棒で破砕するなど工事の方法によってはアスベストが飛散することから、非飛散性アスベストの処理方法について対応する必要性があり、届出が必要になりました。
届出をしなかった場合、発注者が違反者となり、20万円以下の罰金に処せられるので、しっかりと届出を行いましょう。
また、対象となる発注者には条例で
- 調査費用の適正な負担
- 業者との契約で、作業基準を妨げる条件を付けないこと
を守るように定められています。
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